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【通達】養生基準(2026年版)

2026年版・全現場適用

適用範囲
協力会社を含む全関係者に適用する。
発効日
2026年3月1日
改訂履歴
初版
備考
今後も変更になる可能性があります。

協力会社各位
社内作業員各位

養生基準について、以下を厳守すること。
全現場に適用する。

1.原則:養生基準

養生の定義
本通達において「養生」とは、現場において、既存の床・壁・天井・設備・什器・高価物等を、施工・搬入・撤去の過程で損傷・汚損から守るための保護措置をいう。

株式会社 S-TEKT は、現場を借りている空間であることを前提に、養生を施工品質および信用の一部として位置づけ、全現場で養生基準を厳守する。

養生の省略・不十分な実施は禁止する。対象・レベル・手順は作業手順に従うこと。

この通達は、経営責任体制の下で実施されるものであり、現場判断のみで免除されるものではない。

2.経営の役割と責務

株式会社 S-TEKT は以下を保証する:

  • 養生資材の整備:現場で使用する養生資材(シート・養生板・テープ等)の選定・供給・品質を保証する。
  • 教育:養生の意義・レベル別の実施方法・禁止事項を、社内・協力会社に周知・教育する。
  • 文化・姿勢の表明:「養生はコストではなく信用投資である」「借りた現場をお預かりする」という姿勢を表明し、現場の判断がぶれないようにする。
  • 記録・是正:養生不備が発見された場合の是正・再発防止の役割を負う。

安全・品質を理由とした作業拒否や判断は、いかなる不利益扱いもされない。

3.詳しい手順・方法について

以下のリンク先をご確認ください。

養生基準(保護措置)作業手順

安全品質体制トップ

本指示を厳守すること。

株式会社S-TEKT