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工具・腰道具管理基準
作業手順(標準)
現場における工具・腰道具の運用を、安全と品質の観点から標準化した基準です。年度別の運用ルールは通達ページでご確認ください。
1. 基本原則
腰道具は「標準装備」ではありません。作業条件が整った場合にのみ使用するものとします。
原則として、工具はカバン管理を基本とします。
2. カバン管理とする場面(原則)
以下の状態では、腰道具の使用を禁止します。
- 搬入・搬出時
- 養生前
- 作業エリア未確定時
- 他社作業員が密集している場合
- ガラス床、大理石、タイル等の高級内装現場
- 展示什器や精密機器周辺作業
この段階では、必要工具はカバンから都度取り出す運用とします。
3. 腰道具使用が可能な条件
以下の条件をすべて満たした場合のみ、腰道具の使用を認めます。
- 養生完了
- 作業範囲確定
- 周囲安全確認完了
- 落下・接触リスクが管理可能と判断された場合
管理責任者の確認をもって、作業モードへ移行します。
4. 高リスク現場の特例
以下に該当する現場では、原則カバン管理とします。
- ガラス床
- 高級内装
- 展示品・什器密集エリア
- 吹き抜け構造
やむを得ず腰道具を使用する場合は、小型工具に落下防止措置を講じてください。
5. 管理責任者の役割
管理責任者は、次のことを最優先任務とします。
- 当日の作業内容を踏まえ、腰道具使用可否を判断する
- 安全確認を優先し、自ら作業に集中しすぎない
- 問題を起こさない環境を整える
6. 作業モードの切り替え(図解)
カバン管理モード(原則)
搬入・養生前・エリア未確定・他社密集・高級内装など → 工具はカバンから都度取り出す。
作業モード(条件付き)
養生完了・範囲確定・安全確認完了・管理責任者の確認 → 腰道具の使用を認める。
